★★ kps4805D事業主が定期的に行う健康診断の結果、疾病の疑いがあると診断された被保険者が、その検診を行った保険医療機関で精密検査を受けた場合、その精密検査は、それが集団検診の一環としてあらかじめ計画されたものでないときは、療養の給付の対象となる。
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○正解
健康診断後に精密検査を受けた場合、その精密検査は、その精密検査が集団検診の一環としてあらかじめ計画されたものでないときは、療養の給付の対象となる。
健康診断後に精密検査を受けた場合、その精密検査は、その精密検査が集団検診の一環としてあらかじめ計画されたものでないときは、療養の給付の対象となる。
詳しく
(昭和39年3月18日保文発59号)
健康診断の結果、疾病の疑いがあると診断された被保険者が精密検査を行った場合は、その精密検査が集団検診の一環として予め計画されたものでないときには、療養の給付の対象となる。
健康診断の結果、疾病の疑いがあると診断された被保険者が精密検査を行った場合は、その精密検査が集団検診の一環として予め計画されたものでないときには、療養の給付の対象となる。
関連問題
kph2803B定期的健康診査の結果、疾病の疑いがあると診断された被保険者が精密検査を行った場合、その精密検査が定期的健康診査の一環として予め計画されたものでなくとも、当該精密検査は療養の給付の対象とはならない。×