健康保険法(第5章-2医療給付)kph0207B

★★★ kph0207B定期的な健康診断によって初めて結核症と決定された患者について、当該健康診断時のツベルクリン反応、血沈検査、X線検査等の費用は、保険給付の対象とはならない。
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○正解
 定期健康診断により初めて結核症と決定された患者について、その健康診断時のツベルクリン反応、血沈検査、エックス線検査等の費用は保険給付の対象とならない。なお、健康診断の結果、保険医が特に治療を必要とすると認めたその後の診察については、療養の給付の対象となる。
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(昭和28年4月3日保険発59号)
 定期健康診断により初めて結核症と決定された患者について、その時のツベルクリン反応、血沈検査、エックス線検査等の費用は保険給付の対象とならない。

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