★ kps4802E被保険者の氏名に変更があったときは、被保険者は被保険者証の改訂を受けるため、遅滞なく事業主を経由して保険者に提出しなければならない。
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○正解
被保険者の氏名に変更があったときは、被保険者は被保険者証の改訂を受けるため、遅滞なく事業主を経由して保険者に提出しなければならない。
被保険者の氏名に変更があったときは、被保険者は被保険者証の改訂を受けるため、遅滞なく事業主を経由して保険者に提出しなければならない。
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則第48条
◯1 被保険者は、被保険者証の記号若しくは番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。
◯1 被保険者は、被保険者証の記号若しくは番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。
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