健康保険法(第2章-被保険者等)kph0909A

★★★★★ kph0909A事業主は、被保険者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
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○正解
 事業主は、原則として、被保険者の氏名に変更があったときは、「被保険者氏名変更(訂正)届」を、遅滞なく厚生労働大臣(日本年金機構)又は健康保険組合に提出しなければならない。  日本年金機構  
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 事業主は、「遅滞なく」提出しなければなりません。「5日以内」ではありません。平成7年、平成6年において、ひっかけが出題されています。
 「被保険者氏名変更(訂正)届」の厚生労働大臣(日本年金機構)又は健康保険組合への提出義務は事業主にあります。昭和53年において、ひっかけが出題されています。

 通常は、マイナンバーと基礎年金番号が結びついているため、届出は不要です。

則第28条
 事業主は、第36条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第7号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該事業主に対し、当該被保険者の氏名に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第3種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。

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