健康保険法(第2章-被保険者等)kps4801D

★★★★ kps4801D任意継続被保険者は、その氏名又は住所を変更したときは、5日以内に事業主に届け出なければならない。
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 任意継続被保険者又は特例退職被保険者が、氏名又は住所を変更したときは、5日以内に、変更前及び変更後の氏名又は住所を、被保険者本人が直接保険者に届け出なければならない。
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 任意継続被保険者又は特例退職被保険者の変更届は、直接保険者に届け出なければなりません。事業主に届け出るのではありません。昭和48年において、ひっかけが出題されています。
 「5日以内」に届け出なければなりません。「10日以内」ではありません。平成22年において、ひっかけが出題されています。
則第44条
 任意継続被保険者は、氏名又は住所を変更したときは、5日以内に、変更前及び変更後の氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。
則第170条
 第32条、第38条から第41条まで、第43条から第45条まで、第47条から第52条まで、第84条の2第1項及び第5項(これらの規定を第87条の2において準用する場合を含む。)並びに第138条第3項の任意継続被保険者に関する規定は、特例退職被保険者について準用する。この場合において、第138条第3項中「法第37条第2項ただし書又は第38条第3号の規定に該当する者」とあるのは、「法附則第3条第6項の規定により任意継続被保険者とみなされた特例退職被保険者のうち法第38条第3号の規定に該当する者」と読み替えるものとする。

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kph2207A被保険者が保険者に届書を5日以内に提出しなければならない事項は、①被扶養者の届出、②2以上の事業所勤務の届出、③任意継続被保険者の氏名または住所の変更の届出などがある。×kph0909B 任意継続被保険者の住所が変更になった場合、10日以内に都道府県知事又は健康保険組合に届け出なければならない。×kps6010C 任意継続被保険者がその住所を変更したときは、5日以内にその届出をしなければならない。○

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