健康保険法(第2章-被保険者等)kph2208E

★★ kph2208E一般の被保険者は、事業主に対して、住所変更の申出を、5日以内に行わなければならない。
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×不正解
 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。ただし、当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときは、この限りではない。
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 「速やかに」申し出なければなりません。「5日以内」ではありません。平成22年において、ひっかけが出題されています。

 マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば原則届出は不要です。なお、氏名変更のときと異なり、被保険者証の提出は不要です。  kph2208E

則36条の2
 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。ただし、当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときは、この限りでない。

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kph2802E一般の被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。事業主は、その申出を受けたときは、遅滞なく、変更後の住所を被保険者証を添えて厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。×

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