健康保険法(第5章-2医療給付)kps4705B

★★★ kps4705B療養の給付としての看護の給付は、自宅療養の者について行なわれることはない。
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×不正解
 疾病構造が生活習慣病中心へと変化し、長期間の療養生活を送る患者が増加している中で、「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護(在宅患者に対する保険医療機関等による訪問看護等(現物給付))」が行われている。
詳しく
第63条
◯1 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
 1 診察
 2 薬剤又は治療材料の支給
 3 処置、手術その他の治療
 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

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