健康保険法(第5章-2医療給付)kph2209E

★★ kph2209E被保険者の疾病または負傷については、①診察、②薬剤または治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、以上の療養の給付を行う。
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○正解
 被保険者の疾病又は負傷に関して、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、以上の療養の給付を行う。※労災保険法では、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送、が療養の給付の範囲である。
詳しく
第63条
◯1 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
 1 診察
 2 薬剤又は治療材料の支給
 3 処置、手術その他の治療
 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

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