健康保険法(第5章-2医療給付)kps5309B

★★★ kps5309B療養の給付は、同一の疾病または負傷に関し療養が開始されてから3年を経過したときは打ち切られる。
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×不正解
 療養の給付について、特に給付期間は定められていない(任意継続被保険者も同様である)。
詳しく
第63条
◯1 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
 1 診察
 2 薬剤又は治療材料の支給
 3 処置、手術その他の治療
 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

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kph0803A療養の給付期間については、昭和38年4月の法改正までは3年間とされており、また、資格喪失後の継続給付においては現在でも給付開始から5年間とされているものの、現在、一般の療養の給付については特に期間制限は定められていない。○kps4404D 〔任意継続被保険者〕療養の給付は、その給付開始後5年を経過したときは受けられない。×

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