健康保険法(第3章-2費用の負担)kps4609B

★★★ kps4609B被保険者が休職中のため、事業主が、その使用する被保険者に全く報酬を支払っていない月については、その事業主はその被保険者に係るその月分の保険料を納付する義務を負わない。
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×不正解
 保険料は、原則として被保険者の資格を有するかぎり負担しなければならない。休職中でも使用関係が存続していれば、被保険者としての資格を喪失したのではないから、保険料の負担義務を負わなければならない。
詳しく
(昭和29年7月1日保文発7494号、昭和30年6月20日保文発5510号)
 休職で休んでいても使用関係が存続していれば、被保険者としての資格を喪失したのではないから、保険料の負担義務を負わなければならない。

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kph1205D 病気休職中及び育児休業中に支払われた賞与については、標準賞与額に係る保険料を徴収することができる。×kps4409A 病気欠勤のため報酬の支払いを受けない被保険者〔には、保険料の負担義務がある。〕○

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