健康保険法(第3章-2費用の負担)kph0905D

★★★ kph0905D傷病手当金を受給中の者は、健康保険の保険料のうち本人負担分が免除される。
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×不正解
 被保険者が傷病手当金の支給を受けている期間中又は介護休業している期間中であっても、被保険者である間は保険料の負担義務を負う。
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(昭和29年7月1日保文発7494号、昭和30年6月20日保文発5510号)
 休職で休んでいても使用関係が存続していれば、被保険者としての資格を喪失したのではないから、保険料の負担義務を負わなければならない。
(昭和2年9月2日保理3240号)
 被保険者が傷病手当金の支給を受けているが疾病が治癒せず、これが療養のため労務に服しないために収入の途がない場合であっても、被保険者である間は保険料を負担すべき義務は負わなければならない。

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kph2403B被保険者が傷病手当金の支給を受けたが、その支給期間が終わっても治癒せず、その療養のために労務に服しなかったため収入がなかった場合は、当該被保険者負担分の保険料は免除され事業主負担分のみ納付する義務を負う。×kph0407A 傷病手当金の支給を受けている被保険者の保険料は免除される。×kph0305B 傷病手当金を受給中の被保険者は、健康保険の保険料の負担を要しない。×

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