健康保険法(第3章-2費用の負担)kps4608B

★★★ kps4608B4月に被保険者の資格を取得した者が5月からその年の9月まで海外旅行をした場合、その者に係る5月から9月までの期間の保険料は徴収されない。
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×不正解
 被保険者が海外旅行をした場合であっても、その期間に係る保険料は免除されない。
詳しく
第158条 
 前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、次条及び第159条の3において同じ。)である者が第118条第1項各号のいずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。ただし、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った月に同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、この限りでない。
法161条
◯1 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。

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kps4808C4月1日に被保険者の資格を取得した者が、4月15日から6月15日まで外国出張を命ぜられた。この場合その被保険者の5月分の保険料は徴収されない。○kps4608D 被保険者が海外旅行し、出発した日の属する月のうちに帰国した場合、その者に係るその月分の保険料は徴収される。○

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