健康保険法(第3章-2費用の負担)kph0904B

★★★★★★ kph0904B保険料は被保険者と事業主とがそれぞれ2分の1ずつを負担するが、健康保険組合の場合はその規約で被保険者の負担割合を保険料の2分の1以上に増加することができる。
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×不正解
 健康保険組合においても保険料は被保険者と事業主の折半負担が原則であるが、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。
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 被保険者の負担割合を増額することはできません。平成26年、平成9年において、ひっかけが出題されています。

 一般保険料額のみならず、介護保険料額についても事業主負担割合を増加することができます。

第162条
 健康保険組合は、第161条第1項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。

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kph3005オ健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。◯kph2606D収支が均衡しないものとして厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合は、規約で定める場合には、被保険者の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を5割を超えて増加することができる。×kph1906B健康保険組合は、規約で定めるところにより、一般保険料額だけではなく、介護保険料額についても事業主の負担割合を被保険者よりも高くすることができる。○kps5304D 保険料の負担割合は、健康保険組合の特例として事業主10分の7、被保険者10分の3とされている。×kps5108C 保険料の負担割合は、事業主及び被保険者の折半負担が原則であるが、健康保険組合は規約をもって事業主の負担割合を増加することができる。○

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