健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kps4606B

★★★ kps4606B傷病手当金の支給については、待期の完成がその要件のひとつとされているが、この待期は療養のため労務に服することができない状態が3日間連続しなければ完成しない。
答えを見る
○正解
 傷病手当金に係る待期は、通算して3日では完成せず、連続していなければ完成しない
詳しく
昭和32年1月31日保発2号の2

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph2808C傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能となり、初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成する。○kph0401ABCDE 完全週休2日制の企業に勤務する者で、標準報酬月額が30万円で被扶養者のいない日給制の被保険者が、療養のため労務不能となり、次のような休暇をとった場合の傷病手当金の正しい支給額はどれか。Akps4606B 傷病手当金の支給については、待期の完成がその要件のひとつとされているが、この待期は療養のため労務に服することができない状態が3日間連続しなければ完成しない。○

トップへ戻る