健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph0809E

★★★★★★★★★★★★★★★ kph0809E傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から起算して第4日目より支給される。
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○正解
 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(第4日目)から労務に服することができない期間、傷病手当金が支給される。
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 傷病手当金は、「労務に服することができなくなった日」から支給されるわけではなく、「疾病が発した日」から支給されるわけでもありません。昭和61年、昭和46年において、ひっかけが出題されています。
傷病手当金は、3日を経過した日(「第4日目」)から支給されます。平成25年において、ひっかけが出題されています。
法99条1項

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kph2807B引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。○kph2509B 被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して5日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額の5分の2に相当する金額を支給する。×kph0809E 傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から起算して第4日目より支給される。○kph0401ABCDE 完全週休2日制の企業に勤務する者で、標準報酬月額が30万円で被扶養者のいない日給制の被保険者が、療養のため労務不能となり、次のような休暇をとった場合の傷病手当金の正しい支給額はどれか。Akps6309B 傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から起算して第4日目より支給される。○kps6103D 傷病手当金は、療養のため労務不能の期間が継続して4日ある場合に、労務不能になった日から支給される。×kps5904ABCDE 標準報酬月額が30万円であって、被扶養者がいない者の場合に支給される傷病手当金の額は合計いくらか。Dkps5606B 7月6日に発病し、7月6日(月)労務不能(有給休暇)、7月7日(火)労務不能(有給休暇)、7月8日(水)労務不能(有給休暇)、7月9日(木)出勤、7月10日(金)労務不能(無給)、7月11日(土)労務不能(無給)、7月12日(日)労務不能(無給)、7月13日(月)労務不能(無給)のときは、7月10日から傷病手当金が支給される。○kps5503ABCDE 傷病手当金に関し、①6月1日から6月15日までの15日間療養のため労務不能②労務不能期間中報酬の支払いなし。ただし6月1日及び6月2日は有給休暇③入院期間6月1日から6月10日④標準報酬日額5,000円の条件に該当する者に支給される額は、次のうちどれか。ただし、初回請求の場合であって、被保険者に被扶養者はないものとする。Akps5204D 傷病手当金は、被保険者が療養のため労働できなくなった日から起算して4日日から支給が開始される。○kps5106ABCDE 被保険者甲は、高血圧症で4月15日に初診を受け、その日から7月17日まで療養のため労務不能となり欠勤した。その間、4月15日から5月10日までは賃金の全部が支払われたが、5月11日から7月17日までは支払われなかった。その後、症状が軽くなり7月18日から8月31日まで通院しながら勤務したが、再び症状が悪化したので、9月1日から12月15日まで欠勤し、その間賃金は支払われなかった。この場合、甲に支給される傷病手当金の支給期間として正しいものは、次に掲げるもののうちどれか。Ckps5006ABCDE 被保険者甲(標準報酬月額15万円)は、6月23日に発病し、その後勤務しながら通院治療を受けていたが、同月26日から7月10日まで入院療養のため労務不能となり欠勤した。この間の報酬は、6月分については欠勤した日の分も全額支払われたが、7月1日から10日までの間は支払われなかった。この場合、甲に支給される傷病手当金の額は全部でいくらか。次に掲げるもののうち、正しいものはどれか。なお、甲には被扶養者がいないものとする。A 20,000円B 24,000円C 30,000円D 36,000円E 50,000円Akps4905ABCDE 被保険者Aは、就業中であった5月15日午前11時頃発病し、療養のため労務不能となり早退した。そして、翌16日と17日は欠勤、18日は出勤、19日から25日まで欠勤、26日出勤、27日から31日まで欠勤した場合、傷病手当金は何日支給されるか。次に掲げるもののうち、正しいものはどれか。なお、Aが欠勤した日は、いずれも同一の疾病に関し療養のため労務不能であって、欠勤した日の賃金は支給されない。Bkps4606A 結核性疾病の療養のため労務不能になっている者に係る傷病手当金の支給期間は、その疾病が発した日から起算して1年6か月である。×kps4507ABCDE 被保険者甲(標準報酬日額1,000円(第18級))は、7月20日に負傷し、その後通院して治療を受けたが、8月2日から療養のため労務不能になり、同月14日まで欠勤した。その間事業主から日額300円の報酬が支払われた。この場合、甲に支給される傷病手当金の額は、全部でいくらか。次に掲げるものの中から、正しいものを選べ。なお、甲には被扶養者がいるものとする。A 1,000円B 1,300円C 3,000円D 3,900円E 6,000円C

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