健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph2803C

★★★ kph2803C被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。
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○正解
 労務に服することができない期間は、労務に服することができない状態になった日から起算する。ただし、その状態となった時が、業務終了後である場合においては、待期は翌日から起算する(就業時間中に労務不能となった場合には、「その日」から、業務終了後に労務不能となった場合には、「その翌日」から待期を起算する)。
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 労災保険の場合は、「所定労働時間」外のときは、翌日から起算します。

昭和5年10月13日保発52号

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kph2803C被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。×kph2510ア 傷病手当金の支給に関して、労務に服することができない期間は、労務に服することができない状態になった日から起算するが、その状態になったときが業務終了後である場合は、その翌日から起算する。○kps4905ABCDE 被保険者Aは、就業中であった5月15日午前11時頃発病し、療養のため労務不能となり早退した。そして、翌16日と17日は欠勤、18日は出勤、19日から25日まで欠勤、26日出勤、27日から31日まで欠勤した場合、傷病手当金は何日支給されるか。次に掲げるもののうち、正しいものはどれか。なお、が欠勤した日は、いずれも同一の疾病に関し療養のため労務不能であって、欠勤した日の賃金は支給されない。B

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