健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kps4510D

★★★kps4510D死亡した日の翌日が、埋葬料の請求権の時効の起算日である。
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○正解
埋葬料の時効の起算日は、事故発生(死亡)の日の翌日である。※労災法における葬祭料(葬祭給付)の起算日は、死亡の日の翌日である。
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昭和2年7月14日保理2788号

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kph2604C埋葬料は埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付されるものであり、埋葬費は死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されないと解される。したがって、埋葬料は死亡した日、埋葬費は埋葬した日が保険事故発生の日となる。○kps6105E 埋葬料は死亡した日が、埋葬費は埋葬した日が保険事故の発生した日である。○kps4510D 死亡した日の翌日が、埋葬料の請求権の時効の起算日である。○

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