健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kph1609B

★★kph1609B健康保険に関する書類には、印紙税を課さないのが原則であるが、被保険者が療養費の請求に添付する療養に要した費用の証明書は、印紙税の免除対象とはならない。
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○正解
健康保険に関する書類は、原則として印紙税を課さないが、「療養費支給申請書」に添付する証拠書類(領収書等)は、印紙税の免除対象とはならない。
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法195条、昭和30年10月24日保文発9945号

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kph1609B健康保険に関する書類には、印紙税を課さないのが原則であるが、被保険者が療養費の請求に添付する療養に要した費用の証明書は、印紙税の免除対象とはならない。○kps5207B 組合が処理する健康保険に関する書類には、印紙税が課せられる。×

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