健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kph0910C

kph0910C保険料以外の徴収金の徴収権の消滅時効の起算日は、これを徴収すべき原因となった事実が終了した日である。
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×不正解
保険料以外の徴収金についての時効の起算日は、徴収金を徴収すべき原因たる事実の終わった日の翌日である。
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法193条1項、昭和3年7月6日保発514号

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kph0910C保険料以外の徴収金の徴収権の消滅時効の起算日は、これを徴収すべき原因となった事実が終了した日である。×

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