★kph0910C保険料以外の徴収金の徴収権の消滅時効の起算日は、これを徴収すべき原因となった事実が終了した日である。
答えを見る
×不正解
保険料以外の徴収金についての時効の起算日は、徴収金を徴収すべき原因たる事実の終わった日の翌日である。
保険料以外の徴収金についての時効の起算日は、徴収金を徴収すべき原因たる事実の終わった日の翌日である。
詳しく
法193条1項、昭和3年7月6日保発514号
関連問題
kph0910C保険料以外の徴収金の徴収権の消滅時効の起算日は、これを徴収すべき原因となった事実が終了した日である。×