健康保険法(第3章-1標準報酬)kps4406D

★★★★ kps4406D残業手当は、報酬の範囲に含まれない。
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×不正解
 「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わないため、「住宅手当」、「物価手当」、「勤務地手当」、「家族手当」、「残業手当」などであっても報酬に含まれる。
詳しく
法3条
◯5 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
(昭和2年1月31日保理534号)
 毎月支給する家族手当金は報酬の範囲に属す。
(引用:解釈と運用3条)
 健康保険法における報酬とは、労働者が、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもの、すなわち、被保険者の通常の生計に充てられるもののすべてを包含するものである。
(引用:解釈と運用3条)
 「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず」
 実際に支給される場合は、種々の名称が使用されると考えられるので、種々の名称を例示的に規定したものである。たとえば技術給、職階給等と称するものは、手当等に該当するのではないかと考えられる。
(引用:解釈と運用3条)
 住宅手当、物価手当、勤務地手当、のようなものも入ると解される。

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