健康保険法(第3章-1標準報酬)koh2201C

★★ koh2201C賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3か月を超える期間ごとに受けるものをいう。
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○正解
 健康保険法において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
詳しく
 賞与とは、3月を超える期間ごとに受けるものをいい、「4半期毎に受けるもの」をいうのではありません。平成29年において、ひっかけが出題されています。
第3条
◯6 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。

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