健康保険法(第3章-1標準報酬)kph2305B

★★★★★ kph2305B健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいうが、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
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○正解
 健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいうが、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
詳しく
 報酬から除かれるのは、3月を超える期間ごとに受けるものです。「6月」を超える期間ごとに受けるものではありません。平成元年において、ひっかけが出題されています。
第3条
◯5 「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

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kph2410Aこの法律において報酬とは、臨時に受けるもの等を除き、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるものであり、通勤手当は、自宅と勤務場所との往復にかかる交通費の実費弁償的な手当のため報酬には含まれない。×koh2201B報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。◯
koh0110A賞与という名称であれば、その金銭はすべて「報酬」とはしない。×koh0110B臨時に受けるもの及び6月を超える期間ごとに受けるもの以外が「報酬」とされる。×

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