健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph3009D

★ kph3009D傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった場合に支給するものであるが、その療養は、医師の診療を受けた場合に限られ、歯科医師による診療を受けた場合は支給対象とならない。
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 傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった場合に支給するものであり、その療養は、医師の診療を受けた場合に限られず、歯科医師による診療を受けた場合も支給対象となる。
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