健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph2302E

★★ kph2302E被保険者資格(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)を取得する前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養について、療養の給付を受けることはできるが、傷病手当金は支給されない。
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×不正解
 
被保険者の資格取得前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養についても、傷病手当金は支給される
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昭和26年5月1日保文発1346号

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kph2302E被保険者資格(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)を取得する前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養について、療養の給付を受けることはできるが、傷病手当金は支給されない。×kps4806E 被保険者の資格を取得する前に発病した疾病により労務不能となった場合においては、傷病手当金は支給されない。×

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