健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kph3009A

★ kph3009A被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際、その資格を喪失した日の前日以前から傷病手当金の支給を受けている者は、その資格を喪失した日から1年6か月間、継続して同一の保険者から当該傷病手当金を受給することができる。
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×不正解
 傷病手当金又は出産手当金の継続給付は、法定の支給期間が満了するまで、継続して同一の保険者から受けることができる。本肢の場合、「その資格を喪失した日から1年6か月間」ではなく、「被保険者として受けることができるはずであった期間」である。
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