健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kph0603A

★ kph0603A被保険者である間に傷病手当金の支給を受けていた者が、当該被保険者の資格を喪失し、任意継続被保険者となって標準報酬月額が下がった場合であっても当該傷病手当金の額は変わらない。
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○正解
 任意継続被保険者に対しても傷病手当金の継続給付は行われるが、この場合の傷病手当金の額は、在職中における「傷病手当金の支給を始める日」において確定するものであるため、任意継続被保険者となったことにより標準報酬月額が低下したときであっても傷病手当金の額は変わることはない。
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法47条

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kph0603A被保険者である間に傷病手当金の支給を受けていた者が、当該被保険者の資格を喪失し、任意継続被保険者となって標準報酬日額が下がった場合であっても当該傷病手当金の額は変わらない。○

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