健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph3007C

★★ kph3007C移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、療養費の支給を行うことができる。
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○正解
 移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等に要する費用を患者が支払った場合には、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、「療養費」が支給される
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法97条、平成6年9月9日保険発119号・庁保険発9号

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kph3007Ckph1903E 移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合、その費用も移送費に含めて算定される。×

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