健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph0906C

★ kph0906C被扶養者が移送された場合の家族移送費の支給額は、最も経済的な通常の経路及び方法により算定された額から、自己負担額を控除した額である。
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 家族移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定された金額であり、一部負担金に相当する自己負担額はない。
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法112条、則95条

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kph0906C被扶養者が移送された場合の家族移送費の支給額は、最も経済的な通常の経路及び方法により算定された額から、自己負担額を控除した額である。×

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