健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph1710B

★ kph1710B医師、看護師等付添人の交通費は移送費の対象にならない。
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 医師、看護師等の付添人については、医学的管理が必要であったと「医師が判断する場合」に限り、原則として1人までの交通費が移送費として支給される。
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法97条、平成6年9月9日保険発119号・庁保険発9号

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kph1710B〔移送費〕医師、看護師等付添人の交通費は対象にならない。×

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