健康保険法(第5章-7給付通則)kph3007A 2018.01.012019.09.29★ kph3007A保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。答えを見る×不正解詳しく 「一部」を行わないことができるです。平成30年において、ひっかけが出題されています。122条 次の問題へスポンサーリンク 前の問題へ 健康保険法関連問題kph3007A