健康保険法(第5章-7給付通則)kph3007A

★ kph3007A保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。
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 「一部」を行わないことができるです。平成30年において、ひっかけが出題されています。
122条

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