健康保険法(第5章-7給付通則)kph2110B

★★★★★★★★ kph2110B保険者は、偽りその他不正の行為により療養の給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養の給付の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りではない。
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×不正解
 保険者は、偽りその他「不正の行為」(健康保険証の不正取得、労務不能ではない傷病手当金の請求、保険医等に贈賄しての保険給付など)により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。
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 「傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部」です。「療養の給付の全部又は一部」や「療養費の全部又は一部」ではありません。平成30年、平成21年において、ひっかけが出題されています。
 「6月以内の期間」です。「3月以内の期間」ではありません。平成17年において、ひっかけが出題されています。
 「1年を経過したとき」です。「3年を経過したとき」ではありません。平成30年において、ひっかけが出題されています。

 労災、国年、厚年などの年金給付があるものは、「不正の手段」と表現し、雇用や健保などの短期給付のものは、「不正の行為」と表現している。

法120条

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kph3006D保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養費の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができるが、偽りその他不正の行為があった日から3年を経過したときは、この限りでない。×kph2702E保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。○kph2110B 保険者は、偽りその他不正の行為により療養の給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養の給付の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りではない。×kph1706E 保険者は、偽りその他不正行為によって保険給付を受けようとした者に対して、3か月以内の期間を定め、その者に対する傷病手当金の全部又は一部の支給を制限することができる。ただし、偽りその他の不正行為があった日から1年を経過したときは、この限りではない。×kph1403B 保険者は、偽りその他の不正な行為によって保険給付を受け又は受けようとした者に対して、保険給付の全部又は一部を6月以内の期間において不支給とすることができるとされているが、この給付制限は傷病手当金と出産手当金に限られ、また、偽りその他の不正な行為があった日から1年を経過したときは不支給の対象とはならない。○kph0309A 保険者は、不正の行為により保険給付を受けた被保険者に対して、6月以内の期間を定めて傷病手当金の支給を制限することができる。○kps5807D 保険者は、不正の行為により保険給付を受けた被保険者に対して、6か月以内の期間を定めて傷病手当金の支給を制限することができる。○kps4910C 保険者は、不正の行為により保険給付を受けた者に対しては、6か月以内の期間を定めて、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しないことの決定ができる。ただし、不正の行為があった日より1年を経過したときは、この決定はできない。○

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