健康保険法(第5章-7給付通則)kph2208C

★★ kph2208C保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる。
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×不正解
 
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の「一部」を行わないことができる。
詳しく
 「全部又は一部を行わないことができる」ではありません。平成22年、平成10年において、ひっかけが出題されています。

 傷病の状態が増悪したか否か等は問題とされません。

法119条

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kph2208C保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる。×kph1007E 保険者は、正当な理由がなく、療養に関する指揮に従わない被保険者に対して、保険給付をすべて制限することができる。×

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