健康保険法(第3章-2費用の負担)kph29BC

★ kph29BC次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

2 健康保険法第160条第4項の規定によると、全国健康保険協会(以下、本問において「協会」という。)は、都道府県別の支部被保険者及びその被扶養者の  B  と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の  B  との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の  C  と協会が管掌する健康保険の被保険者の  C  との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとされている。

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B→⑬年齢階級別の分布状況(健康保険法160条4項)
C→⑫総報酬額の平均額(健康保険法160条4項)
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法160条
◯4 協会は、支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の総報酬額の平均額と協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の平均額との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとする。

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