健康保険法(第5章-7給付通則)kph2910A

★★ kph2910A被保険者が、故意に給付事由を生じさせたときは、その給付事由に係る保険給付は行われないこととされているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、故意に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付の対象となる。
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○正解
 自殺未遂による傷病に関しては療養の給付又は傷病手当金は支給されないのが原則であるが、精神疾患等に起因する自殺未遂による傷病については、給付制限事由に該当せず、保険給付の対象となる。
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昭和13.2.10社庶131号

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kph2910A被保険者が、故意に給付事由を生じさせたときは、その給付事由に係る保険給付は行われないこととされているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、故意に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付の対象となる。○kph2510エ 被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての保険給付は行われないことと規定されているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、保険給付の対象となる。○

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