健康保険法(第5章-7給付通則)kph2508A

★★ kph2508A被保険者が道路交通法規違反によって処罰されるべき行為中に起した事故により死亡した場合、健康保険法第116条に定める給付制限事由に該当するものとして、埋葬料は支給されない。
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×不正解
 被保険者が故意の犯罪行為(自動車の制限速度超過、無免許運転等)により死亡した場合、療養の給付は支給されないが、死亡は最終的一回限りの絶対的な事故であるとともに、この死亡に対する埋葬料の支給は、埋葬を行う者に対し、その救済又は弔慰を目的として支給するという性質のものであるため、給付制限事由には該当しないものとして、埋葬料は支給される。
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昭和36.7.5日保険発63号

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kph2508A被保険者が道路交通法規違反によって処罰されるべき行為中に起した事故により死亡した場合、健康保険法第116条に定める給付制限事由に該当するものとして、埋葬料は支給されない。×kph1204A 被保険者が故意の犯罪行為によって重傷を負い、入院治療を受けた後、死亡した場合、健康保険からの療養の給付は受けられないが、埋葬料の支給は行われる。○

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