★ kph2004E被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、被扶養者にけがをさせた場合、被扶養者に対する治療は保険給付の対象とならない。
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○正解
被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、給付事由を生じさせた場合、保険給付は行われないが、ここでいう「給付事由」には、被扶養者についての給付事由が含まれる。したがって、被保険者が被扶養者に対して給付事由を生じさせたときは、原則として、家族療養費等の保険給付の対象とはならない。
被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、給付事由を生じさせた場合、保険給付は行われないが、ここでいう「給付事由」には、被扶養者についての給付事由が含まれる。したがって、被保険者が被扶養者に対して給付事由を生じさせたときは、原則として、家族療養費等の保険給付の対象とはならない。
詳しく
法116条
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