健康保険法(第3章-1標準報酬)kph2909エ

★ kph2909エ特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。
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○正解
 「4分の3未満短時間労働者」に係る定時決定は、報酬支払基礎日数11日未満の月があるときは、その月を除いて行う。
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第41条、則第24条の2
◯1 保険者等(厚生労働大臣又は健康保険組合)は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(4分の3基準を満たさない短時間労働者にあっては、11日。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

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