健康保険法(第3章-1標準報酬)kph2703A

★★★★★★★ kph2703A給与規程が7月10日に改定され、その日以降の賞与の支給回数が年間を通じて4回から3回に変更された適用事業所における被保険者については、翌年の標準報酬月額の定時決定による標準報酬月額が適用されるまでの間において支給された賞与については、標準賞与額の決定は行われない。なお、当該事業所の全ての被保険者について標準報酬月額の随時改定は行われないものとする。
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○正解
 7月1日前の1年間を通じて4回以上支給される賞与は、「報酬」に該当し標準報酬の対象となり、3回以下のもの「賞与」に該当する。なお、7月2日以後にその支給回数が年4回以上(報酬)から4回未満(賞与)に変更となった場合や年4回未満(賞与)から年4回以上(報酬)に変更になった場合であっっても、次の定時決定による標準報酬月額が適用されるまでの間は、その取扱いは変わらない
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 年「4回」以上が判断基準です。「3回」ではありません。平成3年において、ひっかけが出題されています。

 賞与が報酬として取り扱われた場合、7月1日前の1年間に受けた賞与の額を12で除して得た額をもって報酬に算入されます。

(平成15年2月25日保発0225004号・庁保発21号)
 賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定(以下「諸規定」という。)によつて年間を通じ四回以上の支給につき客観的に定められているときは、当該賞与は報酬に該当する。

イ 賞与の支給が7月1日前の1年間を通じ4回以上行われているとき。
 したがつて、賞与の支給回数が、当該年の7月2日以降新たに年間を通じて4回以上又は4回未満に変更された場合においても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月又は9月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、報酬に係る当該賞与の取扱いは変らないものであること。

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kph0302E 賞与は標準報酬の対象とならないが、年3回以上支給される場合は、標準報酬の対象となり、報酬月額の計算の際において1年間の平均月額をもって算入する。×kps6308A 3か月を超える期間毎に支給される賞与等は、標準報酬月額の算定の基礎となる報酬には含まれず、特別保険料の対象となる。○kps5702C 年4回支払われる賞与は、報酬に含まれる。○kps4406B 3月、6月、9月および12月に支給される賞与〔は、報酬の範囲に含まれない。〕×koh2904A被保険者が労働の対償として毎年期日を定め四半期毎に受けるものは、いかなる名称であるかを問わず、厚生年金保険法における賞与とみなされる。 ×koh2310A賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定によって年間を通じて4回以上支給されることが客観的に定められているときは、当該賞与は報酬に該当し、定時決定又は7月、8月若しくは9月の随時改定の際には、7月1日前の1年間に受けた賞与の額を12で除して得た額を、賞与に係る部分の報酬額として算定する。◯

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