健康保険法(第3章-1標準報酬)kph2408B

★ kph2408B賃金支払基礎日数が、4月は16日、5月は15日、6月は13日であった場合のいわゆる4分の3基準を満たす短時間労働者の定時決定は、4月及び5月の平均により算定された額をもって保険者算定によるものとし、同じ4月に固定的賃金の昇給があった場合には、4月及び5月の平均により随時改定の対象になる。
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×不正解
 「4分の3以上短時間労働者」においても、一般の被保険者と同様に、いずれの月においても報酬支払基礎日数が17日以上でなければ、随時改定は行われない。
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第43条
◯1 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
(平成18年5月12日庁保険発0512001号)
 短時間就労者に係る随時決定時における標準報酬月額の算定については、前記(1)によらず、継続した3ヶ月のいずれの月においても支払基礎日数が17日以上であること。
 
 短時間就労者に係る平成18年度以降の定時決定の算定方法
① 3ヶ月とも17日以上ある場合…3ヶ月の報酬月額の平均額により算出
② 1ヶ月でも17日以上ある場合…17日以上の月の報酬月額の平均額により算出
③ 3ヶ月とも15日以上17日未満の場合…3ヶ月の報酬月額の平均額により算出
④ 1ヶ月又は2ヶ月は15日以上17日未満の場合(ただし、②の場合を除く)…15日以上17日未満の月の平均額により算出
⑤ 3ヶ月とも15日未満の場合…従前の標準報酬月額で決定

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