健康保険法(第3章-1標準報酬)kph2909エ

★ kph2909エ特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。
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○正解
 「4分の3未満短時間労働者」に係る随時改定は、いずれの月においても報酬支払基礎日数が11日以上でなければ、随時改定は行われない。
詳しく
第43条
◯1 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

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