健康保険法(第3章-1標準報酬)kps4604ABCDE■

★ kps4604ABCDE標準報酬の改定(随時改定)が行われるには、固定的賃金の変動があったことが必要とされているが、この固定的賃金の範囲に含まれないものを、次に掲げるものの中から選べ。

A 通勤手当
B 住宅手当
C 宿直手当
D 家族手当
E 役付手当

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正解C(宿直手当)
 随時改定に係る「固定的賃金」とは、基本給・家族手当・通勤手当・住宅手当等、稼働実績に直接関係なく、月単位等で継続して支給される報酬をいい、「非固定的賃金」とは、残業手当・宿日直手当・能率手当・皆勤手当等、稼働実績によって増減して支給される報酬をいう。
詳しく
(日本年金機構HP)
 固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいますが、その変動には、次のような場合が考えられます。
(ア)昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
(イ)給与体系の変更(日給から月給への変更等)
(ウ)日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
(エ)請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
(オ)住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更
(全国健康保険協会HP)
 固定的賃金とは?
 基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬をいいます。

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