健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kph2908E

★★★★★★★★★ kph2908E資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、被保険者資格の喪失から 3か月を経過した後に死亡したときは、死亡日が当該傷病手当金を受けなくなった日後 3か月以内であっても、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものが埋葬料の支給を受けることはできない。
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 「傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者が、その給付を受けなくなった日後 3月以内に死亡した」ときは、被保険者であった者により生計を維持したものであって埋葬を行うものは、最後の保険者より埋葬料の支給を受けることができる。
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法105条1項

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kph2908E資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、被保険者資格の喪失から 3か月を経過した後に死亡したときは、死亡日が当該傷病手当金を受けなくなった日後 3か月以内であっても、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものが埋葬料の支給を受けることはできない。×kph2203B 被保険者の資格を喪失した後に出産手当金の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後6か月以内に死亡したとき、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料として5万円が支給される。×kph1706B 被保険者の資格を喪失した後も傷病手当金の継続支給を受けていた者が、その給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡した場合には、埋葬科が支給される。○kph1508B 被保険者の資格を喪失した後の傷病手当金の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したときは、埋葬料が支給される。○kph1202C 傷病手当金の継続給付を受けていた者が、継続給付終了から6月後に死亡した場合、埋葬料が支給される。×kph0908C 資格喪失後、継続して療養を受けていた者が、その給付を受けなくなった日から6月以内に死亡した場合は埋葬料が支給される。×kph0705C 資格喪失後の死亡に関する給付は、被保険者であった者が被保険者資格を喪失した日から3月以内に死亡したときでなければ行われない。×kps5406A 被保険者の資格喪失後に出産手当金を受給していた者が死亡したときは、受給期間満了後3か月以内であれば、埋葬料又は埋葬費が支給される。○kps4907C 被保険者の資格を喪失した後引続き傷病手当金の支給を受けていた者が、傷病手当金の支給を受けなくなった日後3月以内に死亡したときは、埋葬料又は埋葬費が支給される。○

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