健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kph1407A

★★ kph1407A被保険者の資格喪失後3月以内に被保険者の被扶養者が死亡した場合、資格喪失後の保険給付として家族埋葬料が支給される。
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×不正解
 被保険者の資格喪失後に被扶養者が死亡しても、家族埋葬料は支給されない。
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 家族埋葬料は、「被保険者」に対して支給されるものであり、被保険者が資格を喪失している以上、支給されることはありません。

法113条、令35条

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kph1407A被保険者の資格喪失後3月以内に被保険者の被扶養者が死亡した場合、資格喪失後の保険給付として家族埋葬料が支給される。×

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