★★ kph1407A被保険者の資格喪失後3月以内に被保険者の被扶養者が死亡した場合、資格喪失後の保険給付として家族埋葬料が支給される。
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被保険者の資格喪失後に被扶養者が死亡しても、家族埋葬料は支給されない。
被保険者の資格喪失後に被扶養者が死亡しても、家族埋葬料は支給されない。
詳しく
家族埋葬料は、「被保険者」に対して支給されるものであり、被保険者が資格を喪失している以上、支給されることはありません。
法113条、令35条
関連問題
kph3007E被扶養者が疾病により家族療養費を受けている間に被保険者が死亡した場合、被保険者は死亡によって被保険者の資格を喪失するが、当該資格喪失後も被扶養者に対して家族療養費が支給される。
kph1407A被保険者の資格喪失後3月以内に被保険者の被扶養者が死亡した場合、資格喪失後の保険給付として家族埋葬料が支給される。×