健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kph2401A

★★★★ kph2401A被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。
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×不正解
 「被保険者であった者が資格喪失後3月以内に死亡した」ときは、被保険者であった者により生計を維持したものであって埋葬を行うものは、最後の保険者より埋葬料の支給を受けることができる。
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 「3月以内に死亡」です。6月以内に死亡ではありません。平成24年、昭和56年において、ひっかけが出題されています。
法105条1項

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kph2401A被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。×kph0705C 資格喪失後の死亡に関する給付は、被保険者であった者が被保険者資格を喪失した日から3月以内に死亡したときでなければ行われない。×kps5604D 被保険者の資格を喪失した日の前日まで継続して1年以上被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に死亡したときは、埋葬料が支給される。×kps5008A 埋葬料は、被保険者であった者が資格喪失後の継続給付を受けていなくても、被保険者の資格を喪失した日後3か月以内に死亡した場合には支給される。○

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