健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph2908D

★★★ kph2908D傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金の支給が調整されるが、障害手当金の支給を受けることができるときは、障害手当金が一時金としての支給であるため傷病手当金の支給は調整されない。
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×不正解
 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による「障害手当金」の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の当該傷病手当金の額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給されない。
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 「傷病手当金の支給は調整されない」わけではありません。平成29年、平成10年、昭和52年において、ひっかけが出題されています。
法108条3項

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kph2908D傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金の支給が調整されるが、障害手当金の支給を受けることができるときは、障害手当金が一時金としての支給であるため傷病手当金の支給は調整されない。×kph1007A 傷病手当金を受けている者に対して厚生年金保険法による障害手当金の受給権が発生した場合は、それが同一傷病名であっても、傷病手当金の支給は制限されない。×kps5204A 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して、厚生年金保険法による障害年金又は障害手当金を支給される場合でも、傷病手当金が支給される。×

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