健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kps6103B

★★ kps6103B厚生年金保険法による障害厚生年金を受給している被保険者が、その障害厚生年金の受給原因となった傷病と別の傷病により傷病手当金を受けることができるときは、傷病手当金の額と障害厚生年金の差額が支給される。
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×不正解
 障害厚生年金を受給している被保険者が、その障害厚生年金の受給原因となった傷病と別の傷病により傷病手当金を受けることができる場合には、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病ではないため、障害厚生年金と傷病手当金が支給調整されることはない。
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法108条2項

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kps6103B厚生年金保険法による障害厚生年金を受給している被保険者が、その障害厚生年金の受給原因となった傷病と別の傷病により傷病手当金を受けることができるときは、傷病手当金の額と障害厚生年金の差額が支給される。×kps5705A 厚生年金保険の障害年金の受給権者は、他の疾病により療養のために労務に服することができなくなった場合であっても、傷病手当金を支給されることはない。×

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