健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph2702A

★★★★ kph2702A適用事業所に使用される被保険者が傷病手当金を受けるときには、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われない。
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◯正解
 傷病手当金の支給を受けるべき者(傷病手当金の継続給付の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る)が、老齢退職年金給付の支給を受けることができるときは、傷病手当金は支給されない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額を360で除して得た額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。
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 「資格喪失後の継続給付の規定により傷病手当金受けるべき者」に対する規定です。平成27年、平成23年、平成17年において、ひっかけが出題されています。
法108条4項、則89条2項

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kph2702A適用事業所に使用される被保険者が傷病手当金を受けるときには、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われない。○kph2302D 被保険者資格を喪失後に傷病手当金の継続給付を受給している者が、老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるとき、老齢退職年金給付は支給されない。×kph1706C適用事業所に使用される常勤職員であって傷病手当金の支給を受けることができる者が、老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合算額を360で除して得た額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給される。×kph1309C 任意継続被保険者又は資格喪失後傷病手当金を受けている者が、老齢厚生年金等を受けることができるときは、傷病手当金は支給されない。ただし、老齢厚生年金等の額が傷病手当金の額を下回る場合は、差額が支給される。○

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