健康保険法(第5章-2医療給付)kph2908B

★★ kph2908B全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が適用事業所を退職したことにより被保険者資格を喪失し、その同月に、他の適用事業所に就職したため組合管掌健康保険の被保険者となった場合、同一の病院で受けた療養の給付であったとしても、それぞれの管掌者ごとにその月の高額療養費の支給要件の判定が行われる。
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○正解
同一月内で全国健康保険協会から健康保険組合、あるいは共済組合等に移った場合の高額療養費は、それぞれの管掌者ごとに要件をみることになる。
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昭和48年11月7日保険発99号・庁保険発21号

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kph2908B全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が適用事業所を退職したことにより被保険者資格を喪失し、その同月に、他の適用事業所に就職したため組合管掌健康保険の被保険者となった場合、同一の病院で受けた療養の給付であったとしても、それぞれの管掌者ごとにその月の高額療養費の支給要件の判定が行われる。○kph2205D 同一月内で健康保険組合から全国健康保険協会に移った被保険者の高額療養費は、それぞれの管掌者ごとに要件をみて対処する。○

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