健康保険法(第5章-2医療給付)kph2706E

★★ kph2706E70歳未満の被保険者が保険医療機関において、治療用補装具の装着を指示され、補装具業者から治療用補装具を購入し、療養費の支給を受けた場合には、高額療養費の算定上、同一の月の当該保険医療機関の通院に係る一部負担金と治療用補装具の自己負担分(21,000円未満)とを合算することができる。
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×不正解
 「治療用補装具、付添看護等」に係る高額療養費は、同一医療機関におけるその費用のみをもって支給対象かどうか判断するものであり、当該医療保険におけるレセプトと合算して、支給額を決定するものではない
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昭和48年11月7日保険発99号・庁保険発21号

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kph2706E70歳未満の被保険者が保険医療機関において、治療用補装具の装着を指示され、補装具業者から治療用補装具を購入し、療養費の支給を受けた場合には、高額療養費の算定上、同一の月の当該保険医療機関の通院に係る一部負担金と治療用補装具の自己負担分(21,000円未満)とを合算することができる。×kph1504D 治療用補装具等に係る高額療養費は、同一の医療機関におけるそれぞれの費用のみをもって支給対象となるか否かを判断するものであり、当該医療機関におけるレセプトと合算して支給額を決定するものではない。○

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