健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph2908A

★★★★★★ kph2908A傷病手当金は被保険者が療養のため労務に服することができないときに支給されるが、この療養については、療養の給付に係る保険医の意見書を必要とするため、自費診療で療養を受けた場合は、傷病手当金が支給されない。
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×不正解
 傷病手当金に係る「療養」は、健康保険で診療を受けることができる範囲内の療養であれば、保険給付として受ける療養に限られない。例えば、自費診療で受けた療養、自宅での療養や病後の静養についても、相当の証明があるときは傷病手当金は支給される。
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法99条1項、昭和2年2月26日保発345号、昭和3年9月11日事発1811号

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kph2908A傷病手当金は被保険者が療養のため労務に服することができないときに支給されるが、この療養については、療養の給付に係る保険医の意見書を必要とするため、自費診療で療養を受けた場合は、傷病手当金が支給されない。×kph2309A 傷病手当金は、療養のため労務に服することができないときに支給されるが、その場合の療養は、健康保険で診療を受けることができる範囲内の療養であれば、保険給付として受ける療養に限らず、自費診療で受けた療養、自宅での療養や病後の静養についても該当し、傷病手当金は支給される。○kph0604B 傷病手当金は、診療による療養のために労務不能となった場合に支給され、自宅での静養期間に対しては支給されない。×kps5404C 傷病手当金は、自費による診療中の疾病については支給されない。×kps5307A 傷病手当金の支給を受けるには、被保険者が傷病のため療養の給付を受けていることが必要であり、自費診療の場合は支給要件に該当しない。×kps4806C 療養の給付を受けていない場合には、労務不能であっても、傷病手当金は支給されない。×

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